SCAPIN目次



上原都「ここでは、SCAPIN(Supreme Command for Allied Powers Instruction Note:連合軍最高司令部訓令)、大東亜戦争後、日本を占領統治したGHQが日本政府に対して発した指示について、朝鮮半島に関係ありそうなものを紹介してゆくわ」

白鳥鈴音「あれ?これって原文は英語だよねぇ。作者って英語読めたの?」

綿貫響「読めないことはないわよ。もっとも、漢文に比べたらかなり理解能力は落ちるでしょうけどね」

神楽「それじゃぁ、どうしてやることにしたんだ?」

上原都「……いろんなことが重なってね。原文に自分であたってみなきゃと思うようになったのよ。テキストの底本は竹前栄治監修『GHQ指令総集成』1〜15(エムティ出版 平凡社 1993)よ。いちおう日本語訳もつけたけど、作者が訳したものだから鵜呑みにはしないほうがいいわね」

綿貫響「日本語訳については、誤りなどが判明次第、随時訂正するんだって…で、下で触れられている不適当な訳って何?」

上原都「そうね。具体例としてはSCAPIN139よ。底本では『朝鮮人が補償要求のため九州及び南本州の一定地域に入ることを制限管理するための措置を、日本政府が開始するよう指令した電話の確認無線電信』とあるんだけど、原文は『THIS MESSAGE (ZAX 7046) CONFIRMS TELEPHONIC INSTRUCTIONS BY THIS HEADQUARTERS ONE FIVE FOUR NAUGHT ON ONE THREE OCTOBER DIRECTING THAT MEASURES BE INITIATED TO LIMIT AND CONTROL ENTRANCE OF KOREANS SEEKING REPATRIATION INTO SHIMONOSEKI CMA FUKUOKA CMA SENZAKI AND OTHER AREAS OF KYUSHU AND SOUTHERN HONSHU UNTIL PRESENT CONGESTION HAS BEEN RELIEVED』だから「補償」ではなく「送還」と訳しないと明らかにおかしいでしょ」

白鳥鈴音「でもでも、やっぱ謝罪とか賠償とか補償とかを要求しないとあいつららしくないよー♪」

SCAPIN113〜677:SCAPIN本文1

SCAPIN685〜822/3:SCAPIN本文2

SCAPIN829〜927:SCAPIN本文3

SCAPIN927/1〜1280:SCAPIN本文4

SCAPIN1391〜2160:SCAPIN本文5

目次
日本語の表題は前掲『GHQ指令総集成1 総目次』に拠ったが、作者が明らかに不適当であると考えたものは改めた
? 日付 区分 表題 備考
113 45.10.9 GA 朝鮮出身の日本兵に対する賞与の支払 除隊時の最終支払時に差別があったかの調査指令
139 45.10.12 GC 朝鮮人が送還要求のため九州及び南本州の一定地域に入ることを制限管理するための措置を日本政府が開始するよう指令した電話の確認無線電信 朝鮮人の自発的帰国に伴って生じた混乱についての措置を指令。どうやら獄長日記では取り上げなかった、解雇された朝鮮人が大挙して博多・下関に殺到して混乱した事態に関係あるらしい
142 45.10.15 GC 引揚送還処理のための収容機関 在外日本人の引揚・内地在住の非日本人の送還処理について一元的に統御される処理機関を設けて輸送・食事給与・検疫などを行なうよう指令
213 45.10.30 GC 日本からの朝鮮人の送還 自発的帰国に伴って生じた混乱についての指令。822により廃止
217 45.10.31 GS 連合国、中立国及び敵国の定義 第二次世界大戦の勃発及び結果による「連合国」と「敵国」さらに「中立国」の定義区分。1757により廃止
224 45.11.1 GC 日本からの非日本人の送還 日本政府が実施する朝鮮人送還計画の概要提出を指令。295により廃止。290、336により修正
253 45.11.8 ESS 内地経由で本国に帰還する朝鮮人に関する追加指示 朝鮮人に対し、日本国内外で金融証書及び金銭的財産の処分を有効とする委任状・指示書、その他債務・所有権の証拠を持ち込むことを許可。822、1966により修正
254 45.11.8 GC 引揚送還者収容機関 引揚送還者を処理する収容機関の早急な設置を重ねて指示。下関・朝鮮間を無許可で航行する船舶の制限。822により改正
290 45.11.16 GC 日本からの非日本人の送還 本州北部・北海道から炭鉱夫を退去させ鉄道で送還港まで送る措置を一時中止(明優丸・辰日丸乗船予定の中国人を除く)。822により廃止
293 45.11.17 GC 日本における収容機関 142を改正。引揚送還者の処理のための収容機関の設置とその業務に関する計画の概要提出を指令
295 45.11.17 GC 日本からの非日本人の送還 224を廃止。非日本人の送還計画の概要提出を指令。377により修正、822により改正。410を参照
351 45.11.26 GC 送還 朝鮮人・中国人各3,000人を載せた上陸用舟艇を隔日運航させるよう指令。452により改正
354 45.11.27 GC 日本からの非日本人の送還 送還者を乗船港へ輸送する全列車に米軍護衛を同乗させる計画概要の提出指令。516、751により修正
383 45.12.3 GC 日本から送還される非日本人の取締 送還者の取締にあらゆる法的手段を用いるよう指令。必要とあらば米軍当局に援助を要請し得る。822により改正
410 45.12.9 GC 送還者への供与品、輸送、施設 293、295を明確化。送還者は日本政府の輸送計画に従って引揚援護局へ移動するときは鉄道運賃を払わなくていい。685により修正。822により改正
452 45.12.16 GC 上陸用舟艇による朝鮮人・中国人の送還 283、351を改正。822により廃止
511 45.12.29 GC 送還 朝鮮への送還のため佐世保に集結中の朝鮮人の数を30%減少する措置をとるよう指令。822により改正
516 45.12.30 GC 日本からの非日本人の送還 354の3c、dを廃止し、本覚書と入れ替えて修正。751により修正。822により改正
518 45.12.30 GC 朝鮮人送還の停止 送還船運航の停止、引揚援護局への入所停止措置を取るよう指令。544、822により廃止
544 46.1.3 GC 朝鮮人送還停止の解除 518を廃止。822により廃止
567 46.1.8 GC 送出朝鮮人の舞鶴からの出航 舞鶴引揚援護局から送還される朝鮮人の輸送に船舶使用を認可。822により改正
600 46.1.15 GC 日本からの非日本人の送還 地方引揚援護局に入る朝鮮人・台湾人・琉球人送還者を増やし、送還船舶を規定送出量の送還者で満たすことを指示
601 46.1.15 GC 日本からの非日本人の送還 朝鮮人・中国人が乗船する上陸用舟艇の悪条件改善指令。健康診断、十分且つ美味なる食糧・必要な衣料品を与え、送還者の秩序を維持し、定期的なデッキ消毒の励行。822により改正
605 46.1.16 GC 日本の警察の武装 警察の任務遂行に関して、日本政府が必要と認めた場合、拳銃を携帯使用することを許可。
669 46.1.29 GC 浦賀に上陸した朝鮮人送還者 トラック諸島から浦賀に到着した朝鮮人を世話し、朝鮮向け送還船舶の適当な出港地に移動させるよう指示。822により廃止
672 46.1.29 GC 日本−朝鮮間の定期引揚送還船 指定された計画に従って地方引揚援護局および引揚船をフルに活用するよう指令。822により改正
677 46.1.29 GS 若干の外郭地域を政治上・行政上日本から分離すること 日本の政治上・行政上の権限の行使できる範囲を規定。ただし日本の統治権を決定するものではないことを明記。841、677/1により修正
685 46.1.31 GC 朝鮮人が負担した鉄道運賃 410を修正。朝鮮人送還者が負担した鉄道運賃の返済は個人に対してのみ行なうべきであり、朝鮮人従業員の輸送について雇用者への返済は、日本政府と関係雇用者との協定によることを通告。822により改正
726 46.2.9 GC 朝鮮人の送還 送還者を朝鮮の目的地別に乗船させるよう指示。822により改正
729 46.2.11 GC 朝鮮人受刑者の送還 朝鮮人受刑者を受刑期間の満了まで送還しない指令。判決の差戻しと量刑軽減については許可。822により改正
746 46.2.17 GC 朝鮮人、中国人、琉球人および台湾人の登録 送還希望の有無について調査を行い、3月18日までに登録を行なうよう指令→その結果、登録した朝鮮人は646,711人、送還希望者は513,900人。希望者のうち北部朝鮮出身者は9,701人
751 46.2.18 GC 日本からの非日本人の送還 送還者を乗船港へ輸送する列車施設の改善、全列車に米軍護衛を同乗させるよう指令。822により改正
752 46.2.18 GC 引揚船の好ましくない状況 基隆から日本人引揚者を輸送した長運丸の欠陥箇所の修復を指令。822により改正
756 46.2.19 LS 刑事裁判権の行使 日本裁判所が連合軍、国民に対して刑事裁判権を行使することを禁止。占領軍軍事法廷の設置。757を参照。853、1218、1740、1937、1941により修正
757 46.2.19 LS 朝鮮人及びその他の国民に言い渡された判決の再審理 日本裁判所がかつて朝鮮人と日本の支配下にあった他国民に対して言い渡した判決の再審理。756を参照。757/1により修正
781 46.3.1 GC 引揚船の好ましくない状況 基隆から日本人引揚者を輸送した米山丸の欠陥箇所の修復を指令。927により改正
795 46.3.5 GC 輝山丸に乗船する朝鮮人の送還 16人の朝鮮人送還者を世話し、朝鮮向け送還船舶に乗船する適当な港に移動させるよう指令。927により廃止
804 46.3.8 GC 輝山丸に乗船する台湾人及び朝鮮人の送還 795を修正。182人の台湾人・16人の朝鮮人送還者を世話し、それぞれの国向け送還船舶に乗船する適当な港に移動させるよう指令。927により廃止
817 46.3.15 GC 引揚船の好ましくない状況 引揚船の清掃・消毒・検査を直ちに行ない、船内の良好な衛生状況を保つ計画の樹立を指令
822 46.3.16 GC 引揚送還 引揚送還に関する基本指令。127を修正。89、138、148、167、197、 253、254、293、295、311、354、361、382、383、410、435、437、444、452、454、481、510、511、512、516、532、537、543、551、558、561、567、581、596、600、601、602、627、647、654、655、672、676、685、726、729、751、752、771、797、130-A/1、525-A/1を改正。54、55、62.83、125、139、164、165、191、208、209、213、248、262、266、267、271、274、278、282、290、291、294、325、336、340、341、343、344、345、377、415、416、440、443、450、455、460、471、472、486、507、508、518、527、544、591、608、668、669、679、694、699、708、184-A、312-A、328-A、336-A、434-A、498-A、45年10月3日付電信ZAX6390、10月12日付ZAX6849、10月4日付覚書「商船」、11月6日付覚書「引揚」を廃止。822/01、02、03及び894により修正。927により改正。928により廃止
822
/1
46.3.27 GC 引揚送還 822を修正。送還者の所持品を1人当たり250ポンドに限定。927により修正
822
/3
46.4.15 GC 引揚 822、872を修正。送還日程及び送還権利の喪失について追加・修正。927により修正
829 46.3.19 GC 北部朝鮮居住の朝鮮人の日本からの出国停止 北緯38度以北の朝鮮を目的地とする朝鮮人送還者の送還の停止。927により改正
839 46.3.25 GC 朝鮮人送還者の移送 沖縄から到着予定の、結核患者3人を含む朝鮮人6人の受入保護を指令。927/12により廃止
852 46.4.2 GA 在日非日本人の入国及び登録 連合軍構成員でない非日本人の、日本への合法的入国及び登録について日本政府へ通告
872 46.4.9 GC 中国人・台湾人・朝鮮人の送還 中国人・台湾人・朝鮮人の送還完了期日を46年8月30日と規定し、1日あたりの朝鮮人送出量を規定。806を廃止。822/03、876により修正。927により改正
876 46.4.13 GC 中国人・台湾人・朝鮮人の送還 872で規定された送還完了期日を9月30日に延長、1日あたりの朝鮮人送出量を下方修正。927により改正
892 46.4.22 GC 朝鮮人の送還 876で規定された朝鮮人送出量が達成されていないため、送出量をさらに下方修正。927により改正
904 46.4.26 GC 朝鮮人の送還を処理するための日本の地方引揚援護局 舞鶴地方引揚援護局にいる全朝鮮人を4月30日までに送還し、以後は博多・仙崎引揚地方援護局を使用するよう指令。927/12により廃止
927 46.5.7 GC 引揚送還 これ以降、送還に関する新基本令。
780、781、817、822、822/1、822/2、822/3、825、828、829、832、865、867、872、876、892、894、908を改正。746、782、789、792、795、804、655-A、678-A、688-A、739-A、838-A、902-Aを廃止。927/01〜17、1034、1039、1074、1081、1113、1116、1121、1137、1162、1230、1273、1336、1421、1539、1587、1595、1770、1966、3450-Aにより修正
927
/1
46.6.14 GC 引揚送還 927を修正。左右し得ない状況のため日本政府による地方引揚援護局への移動計画に従うことのできない者についての規定。計画送還に朝鮮人団体が関与することを禁止。これによって伝達された文書は927/17により廃止
927
/2
46.7.2 GC 引揚送還 927を修正。左右し得ない状況のため日本政府による地方引揚援護局への移動計画に従うことのできない者についての規定。これによって伝達された文書は927/17により廃止
927
/3
46.7.9 GC 引揚送還 927を修正。送還を取り扱う地方引揚援護局とその送出量を修正。これによって伝達された文書は927/17により廃止
927
/5
46.7.13 GC 引揚送還 927を修正。持ち帰れる荷物を1人あたり500ポンドに改定し、許可を受けた場合4000ポンド以内の軽機械・工具を持ち帰れることに。これによって伝達された文書は927/17により廃止
927
/7
46.9.10 GC 引揚送還 927を修正。送還完了の期日を1946年11月15日に延長、止むを得ず計画送還に従えない者でも12月31日を期限とする。これによって伝達された文書は927/17により廃止
927
/9
46.10.30 GC 引揚送還 927を修正。4000ポンドを超過する軽機械・事業備品であっても許可を受ければ持ち帰れることに。これによって伝達された文書は927/17により廃止
927
/10
46.11.5 GC 引揚送還 927を修正。送還完了の期日を1946年12月15日に延長。止むを得ず計画送還に従えない者の送還期限の規定を廃止。これによって伝達された文書は927/17により廃止
927
/12
47.2.10 GC 引揚送還 927を修正。979、1039、1061、1081、1088、1113、1116、1150、1151、1173、1273、1319、1336、1407、1414、804-A、1201-Aを改正。786、806、828、839、904、928、953、1050、1054、1059、1070、1085、1126、1181、1201、1209、1214、1221、1243、1246、1251、1255、1257、1262、1270、1271、1272、1275、1365、758-A、847-A、881-A、897-A、908-A、931-A、957-A、1005-A、1168-A、1235-A、1249-A、1269-A、1307-A、1324-A、1752-A、1780-A、2100-Aを廃止。927/17により修正
927
/14
47.4.22 GC 引揚送還 927を修正。送還を取り扱う地方引揚援護局とその送出量を修正。1359、1587、3450-Aにより廃止。927/17により修正
927
/15
47.5.6 GC 引揚送還 927を修正。送還を取り扱う地方引揚援護局とその送出量を修正。これによって伝達された文書は927/17により廃止
927
/16
47.7.16 GC 引揚送還 927を修正。北緯38度以北の朝鮮への送還終了を記載。1421、1526により廃止。1472、1541、1553、1638、1672、1680、1734、3442-A、3481-A、3578-A、3580-A、3594-A、3870-A、3906-A、3952-A、3982-A、4078-Aを廃止。927/17により修正
927
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51.3.17 GC 引揚送還 927を修正
928 46.5.7 GC 引揚に関する修正覚書の通達 822を廃止。927/12により廃止
1015 46.6.12 GC 日本への不法入国の阻止 朝鮮でコレラが発生したため、朝鮮人の不法入国を阻止策を積極的に進めるよう指令。1391により廃止
1033 46.6.22 NR 日本の漁業及び捕鯨業の操業認可区域の指定 一定の操業制限付きで、新規認可済の漁業及び捕鯨の操業区域を指定。1033/1により修正。2046により廃止
1039 46.6.27 GC 朝鮮への送還 927を修正。朝鮮で洪水が発生したため送還の中止を通告。1061、1088、1113によって修正。927/12によって改正
1061 46.7.11 GC 朝鮮への送還 1039を修正。江原道または京畿道方面への送還を直ちに再開するよう指示。927/12によって改正
1074 46.7.21 GC 日本へのコレラ流入の阻止 927を修正。朝鮮の全ての港がコレラ発生もしくはその疑いがあると発表されたため、927による検疫手続を開始するよう指示
1088 46.7.27 GC 朝鮮への送還 1039を修正。送還中止中の朝鮮人約6500人の送還を8月1日より開始する指令。朝鮮への送還中止命令一般は有効。1113により修正。927/12により改正
1092 46.7.30 GD 日本にある朝鮮人所有財産の一定量の船積 朝鮮人所有財産の船積に関して、第8軍司令官が必要とする臨時業務を日本政府に通告
1113 46.8.8 GC 朝鮮への送還及び朝鮮からの引揚 927、1039、1088を修正。朝鮮人の送還中止を解除、送還の再開を指示。1273により修正。927/12により改正
1116 46.8.9 GC 仙崎地方引揚援護局経由の送還の停止 927を修正。仙崎地方引揚援護局経由の送還停止指令。1336により修正、927/12により改正。1391により廃止
1181 46.9.5 GC 朝鮮人の拘置所からの釈放と送還 朝鮮人受刑者アラセヨシタダ(シンキトク)の刑期軽減による釈放と朝鮮への送還を指示
1202 46.9.13 GD 朝鮮人送還者の荷物 朝鮮人送還者が博多地方引揚援護局に残した荷物の発送計画についての許可申請が米第8軍司令官に送付されたことを通知
1209 46.9.17 GC 朝鮮人の送還 朝鮮人送還希望者に対し地方引揚援護局へ移動する日の少なくとも15日以前に通告するよう指示。927/12により廃止
1230 46.9.26 GC 朝鮮への送還 朝鮮で鉄道ストが起こったため、朝鮮人・不法入国者の送還を中止するよう指示
1239 46.9.30 GC 朝鮮人連盟が発行する鉄道旅行乗車券の禁止 各種朝鮮人団体の発行する国鉄無料乗車券を拒否、没収破棄するよう運輸省に指示
1273 46.10.16 GC 朝鮮への送還 927、1113を修正。1230を廃止。朝鮮人送還中止を解除、送還の再開を指示。927/12により改正
1280 46.10.19 GC 不法入国朝鮮人の朝鮮への送還 朝鮮人不法入国者300名の、日本から朝鮮への送還指示
1391 46.12.10 GC 日本への不法入国の阻止 朝鮮でのコレラ発生を受けて、コレラ流入を防ぐ為不法入国を取り締まるよう指示。1015、1116を改正。1391/1、1742により修正。2055により廃止
1391
/1
46.12.23 GC 日本への不法入国の阻止 1391を修正。朝鮮人不法入国者の送還に際して携行品を制限するよう指示。2055により廃止
1393 46.12.11 GC 日本への不法入国の阻止 不法入国船舶の所持する「許可証」に関して、朝鮮米軍政庁海運課だけが日本への航行船舶に許可証を発行することを認可された機関であることを通知
1407 46.12.16 GC 日本からの集団送還の終了 北緯38度以南の朝鮮への朝鮮人の集団送還は12月15日に終了することを通知。SCAPIN927/12により改正
1414 46.12.19 GC 日本からの集団送還の終了 北緯38度以南の朝鮮への朝鮮人の集団送還は12月15日に終了した旨通知。やむを得ずその送還に従えなかった者を12月28日までに送還するよう指示。SCAPIN927/12により改正
1421 46.12.23 GC ソビエト及びソビエト支配下地域からの日本人引揚、及び日本から北緯38度以北の朝鮮への朝鮮人送還 12月19日、連合軍最高司令官と対日理事会ソビエト代表との間に表題についての協定を締結したため、その実行を指示。SCAPIN927/16により改正
1445 47.1.8 GC 北緯38度以南の朝鮮への送還特典を喪失していない朝鮮人の送還 前回計画送還に従えなかったのは不可抗力であることを証明し、該当者の個々が行なう送還希望の妥当性を調査・再検討するよう指示
1509 47.2.6 GC 北緯38度以南の朝鮮への送還特典を喪失していない朝鮮人の送還 1月31日以降日本に残留し、最も早い時期に送還可能な南朝鮮人に関する報告の提出を指示
1527 47.2.14 GC 非日本人の送還 送還される琉球人、中国人、台湾人及び朝鮮人を佐世保地方引揚援護局に集合させるよう指示
1541 47.2.22 GC 送還 朝鮮人不法入国者約100名を釜山へ、釜山から日本人265人と台湾人17人を輸送するよう指示。927/16により廃止
1553 47.3.4 GC 日本から北緯38度以北の朝鮮への朝鮮人の送還 38度以北への送還に「大安丸」を指定する通告。3月15日前後に佐世保から出航予定。927/16により廃止
1622 47.4.22 CIS 警察警備艇として特務駆潜艇及び特務哨戒艇の使用 不法入国阻止のため旧海軍の特務駆潜艇28隻と特務哨戒艇10隻を沿岸警備に使用する要請を承認、貸与
1638 47.4.27 GC 送還 朝鮮人・不法入国者の送還に「黄金丸」を指定
1672 47.5.13 GC 送還 朝鮮人・不法入国者の送還に「菊丸」を指定
1680 47.5.15 GC 日本から北緯38度以北の朝鮮への朝鮮人の送還 1421に基づく北緯38度以北の朝鮮への最後の送還であることを通告。927/16により廃止
1734 47.6.16 GC 日本から北緯38度以北の朝鮮への朝鮮人の送還 1680で言及された当該朝鮮人の送還に「信洋丸」を指定
1757 47.8.4 DS 連合国、中立国、敵国、特別地位及び地位未決定国の定義 217を廃止。連合国、敵国、中立国、特別地位国、地位未決定国を定義・区分。1912により廃止
1778 47.9.16 GC 竹島爆撃演習場 竹島を爆撃演習場に指定
1834 47.12.26 GC 朝鮮人保有船舶への乗船による朝鮮への送還及び財産の船積み 朝鮮人送還者の乗船船舶への第3種荷物の船積み申請を引続き承認
1912 48.6.21 DS 連合国、中立国、敵国、特別地位及び地位未決定国の定義 1757を廃止。連合国、敵国、中立国、特別地位国、地位未決定国を再分類
1966 49.1.18 ESS/
FIN
個人の日本入国及び出国時に携行を許可される財産 日本入国及び出国時に持込・持出を許可される財産の規定。事実上、送還される韓国人の荷物重量規制を撤廃、一人あたりの持ち出せる金額の上限を100,000円に改定
2019 49.6.22 GA 出入国管理業務の設定 第8軍監督下で日本政府が連合軍最高司令官によって日本からの出入国を承認された全ての個人(公的任務を帯びた連合軍関係者を除く)の出入国管理責任を負うよう指令
2046 49.9.19 NR 日本の漁業及び捕鯨業の操業認可区域の指定 1033,1033/1を廃止。日本の漁業、捕鯨及びそれに類する操業を特定された区域内で認可
2055 49.11.3 GB/
CIS/
PSD
日本への不法入国の阻止 SCAPIN1391・1391/1・1742を廃止、SCAPIN1758・1950・2019を修正
2130 50.11.9 GC 非日本人の送還 1527を廃止。927/17を修正。非日本人の自発的帰国について日本政府の責任を解除し、これ以降は個人の責任で行なうことを指示
2160 51.7.6 GC 竹島爆撃演習場 竹島を爆撃演習場に指定

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